ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も適切な…
ライフプランニングと資金計画 (1)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も適切なものはどれか。
- (1)税理士の登録を受けていないFPのAさんは、所得税の確定申告について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客が提出すべき所得税の確定申告書を無償で代理作成した。
- (2)金融商品取引業者の登録を受けていないFPのBさんは、株式投資について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客が選んだ銘柄の株価チャートを示しながら将来の投資のタイミングを有償で助言した。
- (3)社会保険労務士の登録を受けていないFPのCさんは、公的年金について相談に来た顧客の求めに応じ、公的年金の裁定請求手続きを有償で代行した。
- (4)損害保険募集人の登録を受けていないFPのDさんは、住宅の購入について相談に来た顧客の求めに応じ、地震保険の一般的な補償内容を説明した。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
地震保険の一般的な補償内容を説明するだけなら、保険の募集(契約の勧誘や締結の代理・媒介)にはあたりません。損害保険募集人の登録が無いFPでも行えます。具体的な商品を示して加入を勧めると、保険業法の募集行為になります。
【ほかの選択肢】
(1) 税理士法第52条により、税理士でない者は無償でも税務書類の作成(確定申告書の代理作成)を業として行えません。 誤り
(2) 報酬を得て、株価の動きや投資の判断(銘柄・タイミング)を個別に助言するのは投資助言・代理業にあたり、金融商品取引業の登録が必要です。 誤り
解説の続きをみる続きを閉じる
(3) 公的年金の裁定請求の手続きを報酬を得て代行するのは、社会保険労務士法で社会保険労務士の業務とされています。 誤り
【見分け方】
税理士業務・保険の募集 有償・無償を問わず不可
投資助言・社労士の手続き代行・弁護士の法律事務 報酬を得て行うと不可
一般的な制度や商品の説明 どれも可
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月 (1)出典元ページ
最終更新日
「ライフプランニングと資金計画」のほかの問題
- 2019年1月 (1)ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のう
- 2019年9月 (8)確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2021年5月 (4)公的医療保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2022年5月 (2)ライフプランの作成の際に活用される下記<資料>の各種係数に関する次の記述のうち、最も不適
- 2023年5月 (2)全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も適切なも
- 2024年5月 (1)ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のう
スポンサーリンク

