国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (4)
国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。
- (2)国民年金の第1号被保険者の収入により生計を維持されている配偶者で20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。
- (3)国民年金の第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級に該当する者に対する障害厚生年金を受給している者は、原則として、所定の届出により、国民年金の保険料の納付が免除される。
- (4)保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
第1号被保険者が障害基礎年金を受けているとき、または障害等級1級・2級の障害厚生年金を受けているときは、届出により保険料が免除されます。これを法定免除といいます(国民年金法第89条)。生活保護の生活扶助を受けているときも同じです。
【ほかの選択肢】
(1) 第1号被保険者に国籍の要件はありません。日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で、第2号・第3号に該当しない人は、外国籍でも第1号被保険者です。 誤り
(2) 第3号被保険者は、第2号被保険者(会社員・公務員など)に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者です。第1号被保険者の配偶者は、本人も第1号被保険者になります。 誤り
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(4) 追納できるのは、厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間の保険料です。5年ではありません。 誤り
【免除の2種類】
法定免除 障害年金の受給者・生活扶助の受給者など。届出で当然に免除
申請免除 所得が一定以下の人。申請して承認を受ける(全額・4分の3・半額・4分の1)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月 (4)出典元ページ
最終更新日
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