所得税の生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、保険契約は2012年1月…
リスク管理 (14)
所得税の生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、保険契約は2012年1月1日以後に締結されたものとし、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)終身保険に付加された傷害特約に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
- (2)変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
- (3)自動振替貸付により終身保険の保険料の払込みに充当された金額は、充当された年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
- (4)少額短期保険の保険料は、その保険契約が被保険者の死亡時に死亡保険金が支払われるものであっても、生命保険料控除の対象とならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
2012年1月1日以後に締結した契約では、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる傷害特約や災害割増特約の保険料は、生命保険料控除の対象になりません。介護医療保険料控除の対象になるのは、入院・通院などの医療費の給付や介護の給付に係る保険料(医療特約など)です。
【ほかの選択肢】
(2) 変額個人年金保険は個人年金保険料税制適格特約を付けられないため、一般の生命保険料控除の対象になります。 適切
(3) 自動振替貸付で保険料の払込みに充てた金額は、その充当をした年に支払った保険料として控除の対象になります。 適切
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(4) 少額短期保険業者と結んだ保険契約の保険料は、生命保険料控除の対象になりません。 適切
【2012年以後の契約の控除額(所得税)】
一般・個人年金・介護医療 それぞれ最高4万円
3つの合計で最高12万円
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月 (14)出典元ページ
最終更新日
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