生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・年金…
リスク管理 (15)
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・年金の受取人は個人であるものとする。
- (1)契約者と被保険者が異なる終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った特約保険金は非課税となる。
- (2)契約者と年金受取人が異なる個人年金保険において、年金支払開始時に年金受取人が取得した年金受給権は、贈与税の課税対象となる。
- (3)契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険において、年金受取人が毎年受け取る年金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- (4)契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
契約者(保険料負担者)と年金受取人が同じ個人年金保険で、毎年受け取る年金は雑所得として所得税の課税対象です。年金額からそれに対応する払込保険料を差し引いた額が雑所得の金額になります。一時所得になるのは、年金を一括で受け取る場合や満期保険金などです。
【ほかの選択肢】
(1) リビング・ニーズ特約の保険金は、被保険者本人(またはその指定代理請求人)が受け取れば非課税です。 適切
(2) 契約者と年金受取人が異なる場合、年金支払開始時に年金受取人が取得する年金受給権は、契約者からの贈与として贈与税の対象です。 適切
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(4) 契約者=被保険者の死亡保険金は、受取人が相続人でなくても遺贈により取得したものとみなされ、相続税の対象です。ただし、死亡保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)は相続人が受け取った分にしか適用されません。 適切
【個人年金保険の課税】
契約者=受取人 毎年の年金は雑所得
契約者≠受取人 開始時に年金受給権に贈与税。その後の年金は雑所得(課税部分のみ)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月 (15)出典元ページ
最終更新日
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