損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)、被保険者および保険…
リスク管理 (18)
損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)、被保険者および保険金受取人は個人であるものとする。
- (1)自動車同士の衝突事故により車体に損害を被り、事故の相手方が加入する自動車保険から受け取った対物賠償保険の保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- (2)契約者と被保険者が同一人である自動車保険の人身傷害保険において、被保険者が自動車事故で死亡した場合、その遺族が受け取った死亡保険金は、過失割合にかかわらず、その全額が非課税となる。
- (3)契約者の配偶者が不慮の事故で死亡したことにより、契約者が受け取った家族傷害保険の死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- (4)自宅建物が火災で焼失したことにより、契約者が受け取った火災保険の保険金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
家族傷害保険で、契約者(保険料負担者)が自分以外の家族(配偶者)の死亡により死亡保険金を受け取った場合は、自分が払った保険料で自分が受け取るので、一時所得として所得税の課税対象です。
【ほかの選択肢】
(1) 相手方の対物賠償保険から受け取る保険金は損害賠償金にあたり、非課税です。 誤り
(2) 契約者=被保険者の人身傷害保険の死亡保険金は、相手方の過失割合に相当する部分は損害賠償金の性質があり非課税ですが、本人の過失割合に相当する部分は相続税の対象です。過失割合にかかわらず全額非課税ではありません。 誤り
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(4) 火災で受け取る火災保険の保険金は、損害を埋め合わせるものなので非課税です。 誤り
【損害保険の保険金】
損害の補填・損害賠償金 非課税
死亡保険金 契約者と被保険者・受取人の関係で、相続税・所得税・贈与税に分かれる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月 (18)出典元ページ
最終更新日
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