所得税における各種所得等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (33)
所得税における各種所得等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)不動産所得の金額は、原則として、その年中の「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。
- (2)一時所得の金額は、その年中の「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額」の算式により計算される。
- (3)発行済株式総数の5%未満の株式を所有する株主が受ける上場株式等に係る配当等は、その金額の多寡にかかわらず、申告不要制度を選択することができる。
- (4)退職一時金の支払を受ける退職者が、その支払時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合、所得税および復興特別所得税として、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「発行済株式総数の5%未満の株式を所有する株主が受ける上場株式等に係る配当等は、その金額の多寡にかかわらず、申告不要制度を選択することができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月 (33)
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