所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (34)
所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)生活の用に供していた自家用車を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
- (2)ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
- (3)上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額と損益通算することができない。
- (4)業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができない。-13- 2級 学科試験(2025.5.25)
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができない。-13- 2級 学科試験(2025.5.25)」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月 (34)
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