法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (38)
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)法人が役員に対し、事前確定届出給与としてあらかじめ税務署長に届け出た金額よりも多い金額を役員賞与として支給した場合、原則として、当該役員賞与の支給額は損金の額に算入することができない。
- (2)2024年4月1日以降に得意先に対する接待のために支出した飲食費で、参加者1人当たりの支出額が10,000円以下であるものについては、原則として、その全額を損金の額に算入することができる。
- (3)法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その全額を損金の額に算入することができる。
- (4)法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月 (38)
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