会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (40)
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
- (2)会社が役員に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
- (3)役員が所有する土地を適正な時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正な時価の2分の1に相当する金額により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。
- (4)会社が株主総会の決議を経て役員に退職金を支給した場合、その退職金の額は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、損金の額に算入することができる。-15- 2級 学科試験(2025.5.25)
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「役員が所有する土地を適正な時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正な時価の2分の1に相当する金額により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月 (40)
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