親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (51)
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。
- (2)協議上の離婚をした者の一方は、離婚の時から1年を経過した場合、家庭裁判所に対して、財産分与に係る協議に代わる処分を請求することができない。
- (3)夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了する。
- (4)特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「協議上の離婚をした者の一方は、離婚の時から1年を経過した場合、家庭裁判所に対して、財産分与に係る協議に代わる処分を請求することができない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月 (51)
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