相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (60)
相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に提出しなければならない。
- (2)相続税の納税義務者は、相続税の納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があり、納付すべき相続税額が10万円を超える場合、相続税の延納または物納を任意に選択することができる。
- (3)相続人が相続税の延納を申請する場合に担保として提供する財産は、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた財産や共同相続人または第三者が所有している財産であってもさしつかえない。
- (4)相続税の物納財産の収納価額は、原則として、相続税の課税価格の計算の基礎となった当該財産の価額である。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
相続税は金銭で一度に納めるのが原則です。それが困難なときに延納が認められ、延納によっても金銭で納付することが困難な場合に限って物納が認められます。延納と物納を任意に選ぶことはできません。
【ほかの選択肢】
(1) 相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に提出します。 適切
(3) 延納の担保は、相続や遺贈で取得した財産に限らず、相続人が前から持っていた財産や、共同相続人・第三者の財産でもかまいません。 適切
(4) 物納財産の収納価額は、原則として相続税の課税価格の計算の基礎となった価額です。小規模宅地等の特例を受けた宅地は、特例適用後の価額になります。 適切
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【延納の要件】
納付すべき相続税額が10万円を超える
金銭で一度に納付することが困難な事由がある(その金額の範囲内)
担保を提供する(延納税額100万円以下かつ延納期間3年以下なら不要)
申告期限までに延納申請書を提出する
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月 (60)出典元ページ
最終更新日
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