60歳以上65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、その者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28…

ライフプランニングと資金計画 (4)

60歳以上65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、その者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円(2018年度の支給停止調整開始額)を超える場合、年金額の一部または全部が支給停止となる。

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「正しい(適切である)」が正答として示されています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (4)

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