健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して( ① )以上被保険者であ…
ライフプランニングと資金計画 (31)
健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して( ① )以上被保険者であった者が、原則として、資格喪失の日から( ② )以内に任意継続被保険者の資格取得手続を行う必要がある。
- (1)① 2カ月 ② 20日
- (2)① 2カ月 ② 14日
- (3)① 1年 ② 14日
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「① 2カ月 ② 20日」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (31)
スポンサーリンク

