夫が受給している老齢厚生年金の加給年金対象者である妻が( ① )歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得し、当該妻に支給され…
ライフプランニングと資金計画 (32)
夫が受給している老齢厚生年金の加給年金対象者である妻が( ① )歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得し、当該妻に支給される老齢基礎年金に振替加算の額が加算される場合、その振替加算の額は、( ② )の生年月日に応じた額となる。
- (1)① 60 ② 妻
- (2)① 65 ② 妻
- (3)① 65 ② 夫
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「① 65 ② 妻」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (32)
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