個人が消費者金融会社の消費者ローンを利用する場合、貸金業法の総量規制により、1人当たりの無担保借入額(または利用枠)の合…

ライフプランニングと資金計画 (35)

個人が消費者金融会社の消費者ローンを利用する場合、貸金業法の総量規制により、1人当たりの無担保借入額(または利用枠)の合計額は、原則として、他社借入れ分を含めて( )の3分の1以内とされている。

正答 (1)
正答は (1)。年収額です。 貸金業法の総量規制では、借入合計額は原則として年収の3分の1以内とされます。所得金額や可処分所得ではなく、年収が基準です。 【総量規制】 対象 貸金業者(消費者金融、クレジットカードのキャッシングなど) 限度 年収の3分の1 対象外 銀行からの借入れ、住宅ローン、自動車ローン、高額療養費の貸付け、おまとめローン 銀行は貸金業法ではなく銀行法の規制を受けるため、総量規制の対象外です。住宅ローンや自動車ローンも、使い道が特定されているため除かれます。
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【クレジットカード】 キャッシング(借入れ) 総量規制の対象 ショッピング(立替払い) 割賦販売法の規制。総量規制の対象外 同じカードでも、借りるのか買うのかで扱いが違います。 【割賦販売法】 分割払いやリボルビング払いによる商品購入を規制する クーリング・オフの規定がある 【カードの支払方法】 一括払い 手数料がかからないのが一般的 分割払い 支払回数に応じて手数料がかかる リボルビング払い 毎月の支払額を一定にする。残高に応じて手数料がかかり、支払期間が長くなりやすい 【上限金利(利息制限法)】 元本10万円未満     年20% 元本10万円以上100万円未満 年18% 元本100万円以上     年15% 【カードの紛失・盗難】 速やかにカード会社に届け出れば、原則として届出日から60日前以降の損害は補償される 【カードの所有権】 カードはカード会社に所有権があり、他人に貸与できない 【多重債務の解決手段】 任意整理、個人再生、自己破産

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (35)出典元ページ

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