金融商品の販売にあたって、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生…
金融資産運用 (45)
金融商品の販売にあたって、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨および当該指標等について顧客に説明することが、( )で義務付けられている。
- (1)商法
- (2)消費者契約法
- (3)金融商品の販売等に関する法律-7-〈2019.5 3級・学科〉
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「金融商品の販売等に関する法律-7-〈2019.5 3級・学科〉」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (45)
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