「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けることができる受贈者は、贈与を受けた日の属す…

相続・事業承継 (57)

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けることができる受贈者は、贈与を受けた日の属する年の1月1日において( ① )以上であり、その年分の所得税に係る合計所得金額が( ② )以下であるなどの要件を満たす者とされている。

正答 (2)
正答は (2) です。 正答として示されているのは 「① 20歳 ② 2,000万円」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (57)

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