遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円で、相続人が被相続人の配偶者、長男、長女および二女の合計4人である場…
相続・事業承継 (58)
遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円で、相続人が被相続人の配偶者、長男、長女および二女の合計4人である場合、二女の遺留分の金額は、( )となる。
- (1)1,000万円
- (2)2,000万円
- (3)3,000万円
正答 (1)
正答は (1)。1,000万円です。
相続人は配偶者と子3人(長男、長女、二女)の4人です。
【手順】
1 遺留分の総体 直系尊属のみが相続人である場合を除き、財産の2分の1
1億2,000万円 × 1/2 = 6,000万円
2 二女の法定相続分
子全体で1/2、これを3人で分けるので 1/2 × 1/3 = 1/6
3 二女の遺留分
6,000万円 × 1/6 = 1,000万円
式でまとめると次のようになります。
1億2,000万円 × 1/2 × 1/6 = 1,000万円
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【遺留分の割合】
直系尊属のみが相続人 財産の3分の1
それ以外 財産の2分の1
個々の相続人の遺留分は、この総体に各自の法定相続分を掛けて求めます。
この設例の配偶者の遺留分は 1億2,000万円 × 1/2 × 1/2 = 3,000万円 です。
【兄弟姉妹】
遺留分はない
【遺留分侵害額請求権】
相続の開始および侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年
相続開始の時から10年
期間を過ぎると請求できなくなります。
2019年7月以降は、遺留分の侵害に対して金銭での支払いを請求する権利(遺留分侵害額請求権)に改められました。それ以前は現物の返還を求める遺留分減殺請求権でした。
【遺留分の放棄】
相続開始前でも家庭裁判所の許可を受ければ放棄できる
相続放棄は相続開始前にはできませんが、遺留分の放棄は許可があれば可能です。
【遺留分を侵害する遺言】
無効ではない。請求があって初めて調整される
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (58)出典元ページ
最終更新日
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