相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合…
相続・事業承継 (60)
相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
- (1)① 200㎡ ② 50%
- (2)① 200㎡ ② 80%
- (3)① 330㎡ ② 80%〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -10-(終)(メモ余白)(メモ余白)
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「① 200㎡ ② 50%」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (60)
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