所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が( )以下でなければなら…

ライフプランニングと資金計画 (34)

所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が( )以下でなければならない。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「3,000万円」が正答として示されています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (34)

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