所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が( )以下でなければなら…
ライフプランニングと資金計画 (34)
所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が( )以下でなければならない。
- (1)2,000万円
- (2)3,000万円
- (3)4,000万円-5-〈2019.9 3級・学科〉
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「3,000万円」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (34)
スポンサーリンク

