養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)および満期保険金受取人を法人、被保険者を( ① )、死亡保険金受取…
リスク管理 (38)
養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)および満期保険金受取人を法人、被保険者を( ① )、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とすることにより、支払保険料の( ② )を福利厚生費として損金の額に算入することができる。
- (1)① 役員 ② 3分の1相当額
- (2)① 役員および従業員全員 ② 2分の1相当額
- (3)① 従業員全員 ② 全額
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「① 役員および従業員全員 ② 2分の1相当額」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (38)
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