下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における弟Cさんの法定相続分は、( )である。<親族関係図>父 母(既に死…
相続・事業承継 (57)
下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における弟Cさんの法定相続分は、( )である。<親族関係図>父 母(既に死亡) (既に死亡)Aさん 妻Bさん弟Cさん(被相続人)
- (1)4分の1
- (2)3分の1
- (3)2分の1〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -10-
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「4分の1」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (57)
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