相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、それを超…
相続・事業承継 (58)
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律( ② )の税率により贈与税が課される。
- (1)① 1,500万円 ② 10%
- (2)① 1,500万円 ② 20%
- (3)① 2,500万円 ② 20%
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「① 2,500万円 ② 20%」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (58)
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