自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない…
相続・事業承継 (27)
自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
2019年1月から、自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコン等で作成できるようになりました。通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を添付することもできます。
ただし、財産目録の各ページに署名押印が必要です。両面に記載がある場合は両面に必要です。
本文はこれまでどおり全文を自書する必要があります。緩和されたのは財産目録の部分だけです。
【自筆証書遺言】
全文・日付・氏名を自書し、押印する
財産目録は自書でなくてもよい(各ページに署名押印が必要)
証人は不要
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家庭裁判所の検認が必要(法務局の保管制度を利用した場合は不要)
【日付の書き方】
日付を特定できるように記載する
「令和2年1月吉日」のような記載は無効
【遺言の3つの方式】
自筆証書遺言 証人不要/検認が必要(保管制度の利用時を除く)
公正証書遺言 証人2人以上/検認不要/原本が公証役場に保管される
秘密証書遺言 証人2人以上/検認が必要/内容を秘密にできる
公正証書遺言だけが検認不要です。
【証人になれない人】
未成年者
推定相続人、受遺者、およびそれらの配偶者・直系血族
公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人
【法務局における自筆証書遺言書保管制度】
2020年7月から利用できる
検認が不要になる
紛失や改ざんを防げる
【遺言の撤回】
いつでも、全部または一部を撤回できる
方式を問わない
内容が抵触する場合は、後の遺言が優先する
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (27)出典元ページ
最終更新日
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