被相続人Aさんの相続人が妻Bさんと母Cさんの計2人である場合、妻Bさんの法定相続分は3分の2である。…
相続・事業承継 (28)
被相続人Aさんの相続人が妻Bさんと母Cさんの計2人である場合、妻Bさんの法定相続分は3分の2である。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「正しい(適切である)」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (28)
スポンサーリンク

