住宅を取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けている者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入…
ライフプランニングと資金計画 (34)
住宅を取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けている者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から( )未満となった場合、残りの控除期間について、住宅借入金特別控除の適用は受けられない。
- (1)10年
- (2)13年
- (3)15年-5-〈2020.1 3級・学科〉
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「10年」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (34)
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