保険業法で定められた保険会社の健全性を示す( )は、保険金等の支払余力がどの程度有するかを示す指標であり、この値が2…
リスク管理 (36)
保険業法で定められた保険会社の健全性を示す( )は、保険金等の支払余力がどの程度有するかを示す指標であり、この値が200%を下回った場合、監督当局による業務改善命令などの早期是正措置の対象となる。
- (1)レバレッジ比率
- (2)ソルベンシー・マージン比率
- (3)自己資本比率
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「ソルベンシー・マージン比率」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (36)
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