保険法の規定によれば、保険契約者や被保険者に告知義務違反があった場合、保険者の保険契約の解除権は、保険者が解除の原因があ…
リスク管理 (37)
保険法の規定によれば、保険契約者や被保険者に告知義務違反があった場合、保険者の保険契約の解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から( ① )行使しないとき、または保険契約の締結の時から( ② )を経過したときに消滅する。
- (1)① 1カ月間 ② 5年
- (2)① 2カ月間 ② 10年
- (3)① 3カ月間 ② 15年
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「① 1カ月間 ② 5年」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (37)
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