被相続人の直系卑属で当該被相続人の養子となっている者(いわゆる孫養子)は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の( …

相続・事業承継 (58)

被相続人の直系卑属で当該被相続人の養子となっている者(いわゆる孫養子)は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の( )加算の対象となる。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「2割」が正答として示されています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (58)

スポンサーリンク
この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

問題文・解答の修正依頼