全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である会社員が、退職後に任意継続被保険者となるためには、資格喪失日から14日以内に…

ライフプランニングと資金計画 (3)

全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である会社員が、退職後に任意継続被保険者となるためには、資格喪失日から14日以内に任意継続被保険者となるための申出をしなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 健康保険の任意継続被保険者となるための申出は、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に行う必要があります。14日以内ではありません。 【任意継続被保険者】 加入要件 資格喪失の日の前日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があること 申出期限 資格喪失の日から20日以内 加入期間 最長2年間 保険料  全額自己負担(在職中は労使折半だったので負担はおよそ2倍) 保険給付 傷病手当金と出産手当金は原則として受けられない 【間違えやすい日数】
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健康保険の任意継続の申出  20日以内 国民健康保険への加入    14日以内 国民年金の種別変更     14日以内 雇用保険の被保険者資格喪失届 10日以内 任意継続だけが20日、他の多くは14日、と整理してください。 【退職後の医療保険の選択肢】 任意継続被保険者になる 国民健康保険に加入する 家族の被扶養者になる 保険料を比べて選びます。被扶養者になれれば保険料はかかりません。 【被扶養者の要件】 年収130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満) かつ、原則として被保険者の年収の2分の1未満 【資格喪失後の給付】 退職時に傷病手当金を受けている場合、継続して1年以上の被保険者期間があれば、退職後も引き続き受けられる 2022年からは、任意継続被保険者が本人の申出により資格を喪失できるようになりました。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (3)出典元ページ

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