個人間において著しく低い価額で財産の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の譲渡財産の時価と支払った対価との…
相続・事業承継 (26)
個人間において著しく低い価額で財産の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の譲渡財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額について、贈与税の課税対象となる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「正しい(適切である)」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (26)
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