国内に住所を有するAさんが死亡した場合、Aさんの相続における相続税の申告書の提出先は、Aさんの死亡の時における住所地の所…
相続・事業承継 (30)
国内に住所を有するAさんが死亡した場合、Aさんの相続における相続税の申告書の提出先は、Aさんの死亡の時における住所地の所轄税務署長である。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時における住所地を所轄する税務署長です。相続人の住所地ではありません。
【相続税の申告】
提出先 被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署
期限 相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内
相続人が複数いる場合、共同で1通の申告書を提出できる
相続人がそれぞれ別の場所に住んでいても、提出先は被相続人の住所地で統一されます。
【贈与税の申告】
提出先 受贈者(もらった人)の住所地を所轄する税務署
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期限 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
相続税は被相続人の住所地、贈与税は受贈者の住所地です。取り違えやすいところです。
【所得税の準確定申告】
提出先 被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署
期限 相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内
10カ月と4カ月を混同しないでください。
【申告が不要な場合】
課税価格の合計額が基礎控除額以下である場合
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
【税額がゼロでも申告が必要な場合】
配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受ける場合
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受ける場合
【納付】
申告期限までに金銭で一括納付するのが原則
延納(最長20年)、物納の制度がある
【延納の要件】
納付すべき税額が10万円を超えること
金銭で一括納付することが困難であること
担保を提供すること(延納税額50万円未満かつ期間3年以下の場合は不要)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (30)出典元ページ
最終更新日
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