賃貸アパート等の貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、( )の算式により算出される。…

相続・事業承継 (59)

賃貸アパート等の貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、( )の算式により算出される。

正答 (1)
正答は (1) です。 正答として示されているのは 「自用家屋としての評価額 ×(1-借家権割合×賃貸割合)」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (59)

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