被相続人の孫で当該被相続人の養子となっている者は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の計算上、( )加算の対象とな…
相続・事業承継 (59)
被相続人の孫で当該被相続人の養子となっている者は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の計算上、( )加算の対象となる。
- (1)2割
- (2)3割
- (3)5割〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -10-
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「2割」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (59)
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