生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である場合、被保険者の死亡により死…
リスク管理 (7)
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である場合、被保険者の死亡により死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「誤っている(適切でない)」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (7)
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