個人が、自己が所有する土地に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合、相続税額の計算上、当該敷地は貸宅地として評価さ…

相続・事業承継 (29)

個人が、自己が所有する土地に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合、相続税額の計算上、当該敷地は貸宅地として評価される。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 自分の土地に賃貸マンションを建てて貸している場合、その敷地は貸家建付地として評価されます。貸宅地ではありません。 【土地の評価の区分】 自用地    自分で使っている土地 貸家建付地  自分の土地に建てた建物を他人に貸している 貸宅地    土地そのものを貸していて、他人が建物を建てている 借地権    他人の土地を借りて自分の建物を建てている 判断の手順は、まず土地を貸しているのか建物を貸しているのかを見ることです。土地を貸していれば貸宅地、建物を貸していれば貸家建付地になります。
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【評価式】 貸家建付地 自用地評価額 ×(1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合) 貸宅地   自用地評価額 ×(1 - 借地権割合) 借地権   自用地評価額 × 借地権割合 貸家    固定資産税評価額 ×(1 - 借家権割合 × 賃貸割合) 土地そのものを貸すほうが制約が大きいので、評価額の下がり方も大きくなります。借地権割合が60%なら、貸宅地は40%まで下がりますが、貸家建付地は借家権割合30%を掛けた18%しか下がりません。 無償で貸している(使用貸借)場合は自用地として評価されます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (29)出典元ページ

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