下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における長男Cさんの法定相続分は、( )である。<親族関係図>Aさん 妻B…
相続・事業承継 (58)
下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における長男Cさんの法定相続分は、( )である。<親族関係図>Aさん 妻Bさん(被相続人)長男Cさん 二男Dさん長女Eさん配偶者(既に死亡)
- (1)3分の1
- (2)4分の1
- (3)6分の1
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「4分の1」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年9月 (58)
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