全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、業務外の事由による負傷または疾病の療養のため、労務に服することができずに休業し…
ライフプランニングと資金計画 (2)
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、業務外の事由による負傷または疾病の療養のため、労務に服することができずに休業し、報酬を受けられなかった場合は、その労務に服することができなくなった日から傷病手当金が支給される。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
傷病手当金が支給されるのは、連続する3日間の待期期間が終わった後の4日目からです。労務に服することができなくなった日からではありません。
【傷病手当金】
要件 業務外の病気・けがで療養のため働けないこと
待期 連続する3日間(この3日間は支給されない)
支給開始 4日目から
額 支給開始日以前の直近12カ月の標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 2/3
期間 支給開始日から通算して1年6カ月
待期の3日間には、有給休暇を取得した日や公休日も含まれます。連続していることが条件で、途中で出勤すると数え直しになります。
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【出産手当金】
期間 出産日以前42日から出産後56日まで
額 傷病手当金と同じ計算式(待期はない)
出産手当金には待期がない点が違います。
業務上の病気・けがは労災保険の対象で、健康保険からは支給されません。労災の休業補償給付は待期3日の後、4日目から支給されます(待期の3日間は事業主が補償)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (2)出典元ページ
最終更新日
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