リビング・ニーズ特約は、( ① )、被保険者の余命が( ② )以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部また…
リスク管理 (40)
リビング・ニーズ特約は、( ① )、被保険者の余命が( ② )以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。
- (1)① 病気やケガの種類にかかわらず ② 6カ月
- (2)① 病気やケガの種類にかかわらず ② 1年
- (3)① 特定疾病に罹患したことが原因で ② 1年
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「① 病気やケガの種類にかかわらず ② 6カ月」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (40)
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