障害基礎年金の受給権者が、生計維持関係にある65歳未満の配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、配…

ライフプランニングと資金計画 (3)

障害基礎年金の受給権者が、生計維持関係にある65歳未満の配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、配偶者に係る加算額が加算される。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 障害基礎年金に配偶者の加算はありません。加算されるのは子の分だけです。 【障害基礎年金】 等級 1級・2級のみ(3級はない) 額  1級は2級の1.25倍 加算 子の加算のみ(第1子・第2子は各234,800円、第3子以降は各78,300円/2024年度) 【障害厚生年金】 等級 1級・2級・3級がある 加算 1級・2級には配偶者の加給年金額が加算される(3級にはない) 障害手当金 3級に満たない障害が残った場合の一時金
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配偶者の加算があるのは障害厚生年金の1級・2級、子の加算があるのは障害基礎年金。この対応で覚えてください。 遺族年金でも同じような分かれ方をします。 遺族基礎年金 子のある配偶者または子に支給される(子がいなければ支給されない) 遺族厚生年金 配偶者・子 → 父母 → 孫 → 祖父母 基礎年金は子を中心に組み立てられ、厚生年金は配偶者を含めて広く支える、という性格の違いがあります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (3)出典元ページ

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