民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)において、借家人が軽過失によって火事を起こし、借家と隣家を焼失させた場合、…
リスク管理 (39)
民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)において、借家人が軽過失によって火事を起こし、借家と隣家を焼失させた場合、借家の家主に対して損害賠償責任を( ① )。また、隣家の所有者に対して損害賠償責任を( ② )。
- (1)① 負わない ② 負う
- (2)① 負う ② 負う
- (3)① 負う ② 負わない
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「① 負う ② 負わない」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (39)
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