「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の…
相続・事業承継 (59)
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または( )のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出されない。
- (1)1億2,000万円
- (2)1億6,000万円
- (3)1億8,000万円
正答 (2)
正答は (2) 1億6,000万円。
配偶者に対する相続税額の軽減は、「配偶者の法定相続分相当額」または「1億6,000万円」のいずれか多い金額までであれば、配偶者の相続税はゼロになります。
法定相続分が1億6,000万円を下回る場合でも1億6,000万円までは非課税、法定相続分が1億6,000万円を超える場合は法定相続分まで非課税、という仕組みです。
【適用の要件】
戸籍上の配偶者であること(婚姻期間の長さは問わない)
相続税の申告書を提出すること(税額がゼロでも申告が必要)
原則として遺産分割が確定していること
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税額がゼロでも申告が必要という点が、この特例のもうひとつの出題箇所です。小規模宅地等の特例も同じく申告が要件です。
内縁の配偶者には適用されません。
【注意点】
この特例を最大限に使うと配偶者の取得分が大きくなり、その配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)で税額が増えることがある
一次相続と二次相続を通した税額で考える必要がある、という論点も実技試験で出ます。
「1億6,000万円」という数字はそのまま穴埋めで問われます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (59)出典元ページ
最終更新日
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