退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者で、喪失日の前日までに継続して( ① )以上被保険者であった者は、所定の申出…
ライフプランニングと資金計画 (32)
退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者で、喪失日の前日までに継続して( ① )以上被保険者であった者は、所定の申出により、最長で( ② )、健康保険の任意継続被保険者となることができる。
- (1)① 1カ月 ② 2年間
- (2)① 2カ月 ② 1年間
- (3)① 2カ月 ② 2年間
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「① 2カ月 ② 2年間」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年1月 (32)
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