遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所…
ライフプランニングと資金計画 (34)
遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( )とされる。
- (1)子のある配偶者、子
- (2)子のある妻、子
- (3)子のある配偶者、子、父母
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「子のある配偶者、子」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月 (34)
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