雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金月額が85…
ライフプランニングと資金計画 (2)
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金月額が85%未満に低下した状態で就労している場合に支給される。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
高年齢雇用継続基本給付金の支給要件は、60歳到達時点の賃金に比べて 75%未満に低下したことです。問題文の「85%未満」は誤りです。
【要件】
雇用保険の被保険者期間が通算5年以上
60歳以上65歳未満
60歳到達時の賃金月額の75%未満に低下
支給額は低下率に応じて決まり、2025年4月1日以降に60歳に達する人は賃金の最大10%です(それ以前に60歳に達した人は最大15%)。この縮小は2025年の改正点なので、出題が続くと見ておいてください。
「60歳」「5年」「75%」「10%」の4つの数字がそのまま穴埋めで問われます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (2)出典元ページ
最終更新日
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