雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金月額が85…

ライフプランニングと資金計画 (2)

雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金月額が85%未満に低下した状態で就労している場合に支給される。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件は、60歳到達時点の賃金に比べて 75%未満に低下したことです。問題文の「85%未満」は誤りです。 【要件】 雇用保険の被保険者期間が通算5年以上 60歳以上65歳未満 60歳到達時の賃金月額の75%未満に低下 支給額は低下率に応じて決まり、2025年4月1日以降に60歳に達する人は賃金の最大10%です(それ以前に60歳に達した人は最大15%)。この縮小は2025年の改正点なので、出題が続くと見ておいてください。 「60歳」「5年」「75%」「10%」の4つの数字がそのまま穴埋めで問われます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (2)出典元ページ

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