遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ…
ライフプランニングと資金計画 (34)
遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( )とされ、そのうち最も優先順位の高い者に遺族厚生年金が支給される。
- (1)配偶者、子、父母
- (2)配偶者、子、父母、孫、祖父母
- (3)配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹-5-〈2025.5 3級・学科〉
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「配偶者、子、父母、孫、祖父母」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (34)
スポンサーリンク

