遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ…

ライフプランニングと資金計画 (34)

遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( )とされ、そのうち最も優先順位の高い者に遺族厚生年金が支給される。

正答 (2)
正答は (2) です。 正答として示されているのは 「配偶者、子、父母、孫、祖父母」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (34)

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