電離放射線健康診断(以下「健康診断」という。)に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。…
関係法令 第13問
電離放射線健康診断(以下「健康診断」という。)に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。ただし、緊急作業はないものとする。
- (1)管理区域に一時的に立ち入るが、放射線業務に常時従事していない労働者に対しても、健康診断を行わなければならない。
- (2)雇入れ又は放射線業務に配置替えの際に行う健康診断においては、検査項目のうち、使用する線源の種類等に応じて、白内障に関する眼の検査を省略することができる。
- (3)定期の健康診断において、医師が必要でないと認めるときは、被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価を除く健康診断項目の全部又は一部について省略することができる。
- (4)事業場において実施した健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するため必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
- (5)健康診断の結果に基づき、電離放射線健康診断個人票を作成し、原則として、30年間保存しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。
管理区域に一時的に立ち入るが、放射線業務に常時従事していない労働者に対しては、健康診断を行う必要はありません。
【健康診断の対象】
放射線業務に常時従事する労働者で、管理区域に立ち入るもの
一時的に立ち入るだけの人は対象外です。ただし、線量の測定は必要です。測定と健康診断は別、と押さえます。
【ほかの選択肢】
(2) 雇入れ又は配置替えの際の健康診断では、使用する線源の種類等
に応じて白内障に関する眼の検査を省略できる 正しい
(3) 定期の健康診断では、医師が必要でないと認めるときは、
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被ばく歴の調査及びその評価を除く項目の全部又は一部を
省略できる 正しい
(4) 異常の所見があると診断された労働者については、健康診断が
行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴く 正しい
(5) 電離放射線健康診断個人票は、原則として30年間保存する
正しい
【省略できない項目】
被ばく歴の有無の調査及びその評価
これだけは必ず行います。どれだけ被ばくしてきたかが、判断の土台になるからです。
【電離放射線健康診断の項目】
被ばく歴の有無の調査及びその評価
白血球数及び白血球百分率の検査
赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
白内障に関する眼の検査
皮膚の検査
血液と目と皮膚が対象です。
【白内障の検査を省略できる条件】
使用する線源の種類等に応じて(電離則56条2項)
いつでも省略できるのではなく、扱う線源の種類などによる、という条件付きです。
【30年間保存】
影響が長い年月の後に現れることがある
一般の健康診断個人票は5年間ですが、電離放射線健康診断個人票は30年間です(特定化学物質のうち特別管理物質の個人票も30年、石綿は40年)。
出典:ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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