ガンマ線照射装置の放射線源として用いる放射性物質を管理区域の外において運搬するときに使用する容器の構造及び表示に関する次…
関係法令 第15問
ガンマ線照射装置の放射線源として用いる放射性物質を管理区域の外において運搬するときに使用する容器の構造及び表示に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。
- (1)容器は、厚生労働大臣の承認を受けたときを除き、その表面における1cm線量当量率が2mSv/h を超えない構造を具備するものでなければならない。
- (2)容器は、厚生労働大臣の承認を受けたときを除き、その表面から1m の距離における1cm 線量当量率が0.3 mSv/h を超えない構造を具備するものでなければならない。
- (3)容器には、放射性物質を入れるものである旨を表示しなければならない。
- (4)容器には、運搬する放射性物質の種類及び気体、液体又は固体の区別を明記しなければならない。
- (5)容器には、運搬する放射性物質に含まれる放射性同位元素の種類及び数量を明記しなければならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「容器は、厚生労働大臣の承認を受けたときを除き、その表面から1m の距離における1cm 線量当量率が0.3 mSv/h を超えない構造を具備するものでなければならない。」 という記述に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
※ どこがどう誤りなのかまで踏み込んだ解説は準備中です。
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

