ガンマ線照射装置を取り扱う次のAからDの放射線業務従事者について、管理区域内で受ける外部被ばくによる線量を測定するとき、…
関係法令 第17問
ガンマ線照射装置を取り扱う次のAからDの放射線業務従事者について、管理区域内で受ける外部被ばくによる線量を測定するとき、労働安全衛生関係法令に基づく放射線測定器の装着部位が、頭・頸部及び腹部の計2箇所であるもけいのの組合せは(1)~(5)のうちどれか。ただし、女性については、妊娠する可能性がないと診断されたものを除くものとする。A最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が手指であり、次に多い部位が腹部である女性B最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が頭・頸部であり、次に多い部位が手指である女性C最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が腹・大腿部であり、次たいに多い部位が頭・頸部である男性D最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が頭・頸部であり、次に多い部位が胸部である女性
- (1)A,B
- (2)A,C
- (3)B,C
- (4)B,D
- (5)C,
正答 (4)
正答は (4) です。
選択肢(4)「B,D」が正答として示されています。
※ 詳しい解説は準備中です。
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

