放射線業務従事者の被ばく限度として、労働安全衛生関係法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、放射線業務従事者は、…
関係法令 第18問
放射線業務従事者の被ばく限度として、労働安全衛生関係法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、放射線業務従事者は、緊急作業に従事しないものとし、また、被ばく限度に関する経過措置の適用はないものとする。
- (1)男性の放射線業務従事者が受ける実効線量の限度………………………… 5年間につき100 mSv、かつ、1年間につき50 mSv
- (2)放射線業務従事者が眼の水晶体に受ける等価線量の限度………………………… 5年間につき100 mSv 及び1年間につき50 mSv
- (3)放射線業務従事者が皮膚に受ける等価線量の限度………………………… 1年間につき500 mSv
- (4)女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び妊娠と診断されたものを除く。)が受ける実効線量の限度………………………… 1か月間につき3mSv
- (5)妊娠と診断された女性の放射線業務従事者が腹部表面に受ける等価線量の限度…………………… 妊娠中につき2mSv
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び妊娠と診断されたものを除く。)が受ける実効線量の限度………………………… 1か月間につき3mSv」 という記述に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
※ どこがどう誤りなのかまで踏み込んだ解説は準備中です。
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

